B 重要判例民法
死因贈与と限定承認の対抗
不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人である場合に限定承認がされたときは、死因贈与に基づく受贈者への所有権移転登記が相続債権者の差押登記より先にされても、受贈者は相続債権者に対し所有権の取得を対抗することができない。
最判平成10年2月13日(民集52巻1号38頁)は、信義則に照らしこのように判断した。
平成10年2月13日最高裁第二小法廷民集52巻1号38頁(請求異議)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成10年2月13日 | 民集52巻1号38頁 | 請求異議 |
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