条文・判例・学説を体系的に整理
相続人が自己のために相続の開始があったことを知りながら相続財産に属する土地を売却したときは、その相続人は単純承認をしたものとみなされる。
民法921条1号により相続財産の全部又は一部を処分した場合は法定単純承認となる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。