司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

法定単純承認事由としての相続財産の処分

相続人が自己のために相続の開始があったことを知りながら相続財産に属する土地を売却したときは、その相続人は単純承認をしたものとみなされる。

民法921条1号により相続財産の全部又は一部を処分した場合は法定単純承認となる。

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関連条文

民法第921条第1号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第35問(相続の承認及び放棄)