条文・判例・学説を体系的に整理
遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
民法1046条1項は遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できるとする(遺留分侵害額請求権)。
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