条文・判例・学説を体系的に整理
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額である。
民法1043条1項は遺留分算定の基礎となる財産は被相続人の積極財産に贈与を加算し債務を控除して算定するとする。
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