B 重要条文民法
相続分なき指定を受けた者の特別寄与料
相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に、民法900条から902条までの規定(指定相続分を含む)により算定した相続分を乗じた額を負担するから、遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しない。
民法1050条5項は900条から902条までの規定による相続分を乗ずるとしており、902条の指定相続分を含む。
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