司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文民法

相続分なき指定を受けた者の特別寄与料

相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に、民法900条から902条までの規定(指定相続分を含む)により算定した相続分を乗じた額を負担するから、遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しない。

民法1050条5項は900条から902条までの規定による相続分を乗ずるとしており、902条の指定相続分を含む。

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関連条文

民法第1050条第5項e-Gov↗
民法第900条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第35問(遺留分の算定と行使)