条文・判例・学説を体系的に整理
被相続人の子が相続人の欠格事由に該当して相続権を失ったときは、その者の子(被相続人の直系卑属)が代襲して相続人となり(民法887条2項)、兄弟姉妹以外の相続人として遺留分権利者となる(民法1042条1項)。
民法887条2項は欠格・廃除による相続権の喪失も代襲原因とし、1042条1項は兄弟姉妹以外の相続人に遺留分を認める。
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