司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

方式に欠ける秘密証書遺言の効力

秘密証書遺言は、その方式に欠けるところがあっても、自筆証書遺言の方式(968条)を具備するときは、自筆証書遺言として効力を有する。

民法971条の定めである。

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関連条文

民法第971条e-Gov↗
民法第968条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2011年民法第35問(遺言)