条文・判例・学説を体系的に整理
秘密証書遺言は、その方式に欠けるところがあっても、自筆証書遺言の方式(968条)を具備するときは、自筆証書遺言として効力を有する。
民法971条の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。