条文・判例・学説を体系的に整理
署名できない者は公正証書遺言により遺言できるが、秘密証書遺言では署名が必要である。
公正証書遺言では、遺言者が署名することができない場合の扱いを公証人法が定め(令和5年法律第53号による改正前は民法969条4号ただし書)、秘密証書遺言では民法970条1項1号により遺言者の署名押印を要する。
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