A 必須判例民法
相続させる遺言と所有権移転時期
特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言があった場合、特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡時に直ちに所有権は当該相続人に承継される。
最判平3.4.19(民集45巻4号477頁)の判示による。
平成3年4月19日最高裁第二小法廷民集45巻4号477頁(土地所有権移転登記手続)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成3年4月19日 | 民集45巻4号477頁 | 土地所有権移転登記手続 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2013年 | 民法 | 第9問(所有権の取得・移転) |
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