条文・判例・学説を体系的に整理
封印のある自筆証書による遺言書が検認を経ずに開封された場合でも、相続に関する遺言の効力には影響がない。
検認を経ずに開封した者は5万円以下の過料に処せられる(民法1005条)が、遺言の効力には影響しない。
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