司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ5,806 / 14,461次へ
A 必須条文民法

封印遺言の無断開封と遺言の効力

封印のある自筆証書による遺言書が検認を経ずに開封された場合でも、相続に関する遺言の効力には影響がない。

検認を経ずに開封した者は5万円以下の過料に処せられる(民法1005条)が、遺言の効力には影響しない。

トピック

関連条文

民法第1005条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第33問(相続人と相続の効果)