条文・判例・学説を体系的に整理
被相続人は遺言で推定相続人の廃除の意思を表示することができるが、その効力は遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をし審判が確定することによって生ずる。
民法893条は遺言による廃除を認めるが、遺言の意思表示だけでは廃除の効力は生じず、遺言執行者が家庭裁判所に請求し審判の確定を経る必要がある。
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