司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

遺言による推定相続人の廃除

被相続人は遺言で推定相続人の廃除の意思を表示することができるが、その効力は遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をし審判が確定することによって生ずる。

民法893条は遺言による廃除を認めるが、遺言の意思表示だけでは廃除の効力は生じず、遺言執行者が家庭裁判所に請求し審判の確定を経る必要がある。

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民法第893条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2016年民法第34問(遺言)