条文・判例・学説を体系的に整理
法人は遺言執行者になることができる。
民法1009条は「未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。」と定めるのみで、法人を欠格者としていない。したがって、法人は遺言執行者となることができる。
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