B 重要条文民法
指定相続分と異なる協議分割
遺言により相続分の指定がされた場合であっても、共同相続人は、その協議で、指定相続分と異なる割合による遺産の分割をすることができる。
民法907条1項は、被相続人が遺言で分割を禁じた場合又は分割をしない旨の契約をした場合を除き、共同相続人はいつでも協議で遺産を分割できると定め、協議による分割を指定相続分に従わせる定めはない。被相続人が遺言でできるのは、相続分の指定(民法902条1項)のほか、分割方法の指定と5年以内の分割の禁止である(民法908条1項)。
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