条文・判例・学説を体系的に整理
共同相続人間に遺産分割の協議が調わないときなどは、各共同相続人は遺産の分割を家庭裁判所に請求することができ、他の相続人全員を被告として遺産分割の訴えを提起することはできない。
民法907条2項による。遺産分割は家事審判による。
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