A 必須判例民法
相続財産中の金銭
共同相続が生じたとき、相続財産を構成する金銭は、相続開始と同時に各相続人の相続分に従い当然に分割されるものではなく、遺産分割の対象となる(相続人は、遺産分割までの間、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることができない)。
最判平4.4.10(集民164号285頁)の判示による。
平成4年4月10日最高裁第二小法廷集民164号285頁(保管金返還)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成4年4月10日 | 集民164号285頁 | 保管金返還 |
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