条文・判例・学説を体系的に整理
唯一の相続人が単純承認をして被相続人の権利義務を承継したときは、相続人が被相続人に対して有していた貸金債権は、その債権が第三者の権利の目的である場合を除き、債権と債務が同一人に帰属するため混同により消滅する。
民法896条・520条による。
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