司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

単独相続による貸金債権の混同消滅

唯一の相続人が単純承認をして被相続人の権利義務を承継したときは、相続人が被相続人に対して有していた貸金債権は、その債権が第三者の権利の目的である場合を除き、債権と債務が同一人に帰属するため混同により消滅する。

民法896条・520条による。

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関連条文

民法第520条e-Gov↗
民法第896条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年民法第35問(相続の承認・放棄)