B 重要判例民法
数次相続と第1相続のみの放棄
第1相続の承認又は放棄をすべき期間中に第1相続の相続人が死亡した場合(第2相続)、第2相続の相続人は、第1相続を放棄して第2相続のみを承認することができる。
昭和63年6月21日最高裁第三小法廷家月41巻9号101頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
第1相続の承認又は放棄をすべき期間中に第1相続の相続人が死亡した場合(第2相続)、第2相続の相続人は、第1相続を放棄して第2相続のみを承認することができる。
昭和63年6月21日最高裁第三小法廷家月41巻9号101頁
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