B 重要条文民法
配偶者居住権と共有持分の消滅
遺産分割により配偶者および相続人が当該建物の共有持分をそれぞれ有するに至っても、配偶者が当該建物の所有権の全部を取得しない限り、配偶者居住権は混同によっては消滅しない(民法1028条2項・179条参照)。
民法1028条2項は、居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合でも、他の者がその共有持分を有するときは配偶者居住権は消滅しないとする。所有権の全部を取得しなければ、混同(民法179条)は生じない。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。