A 必須判例民法
共同相続持分の対抗と更正登記の範囲
共同相続人の一人が単独所有権移転の登記をして第三者に売却した場合、他の共同相続人は自己の持分を登記なくして第三者に対抗でき、その登記を実体に合致させるために請求できるのは、移転登記の全部抹消ではなく、自己の持分についてのみの一部抹消(更正)登記である(最判昭38.2.22)。
最判昭38.2.22(民集17巻1号235頁)の判示による。
昭和38年2月22日最高裁第二小法廷民集17巻1号235頁(登記抹消登記手続請求)
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