司法試験短答式知識整理

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A 必須判例民法

法定相続分と登記

相続人は、法定相続分の範囲内においては、登記なくして自己の持分を第三者に対抗することができる。

最判昭38.2.22(民集17巻1号235頁)参照。現行の民法899条の2第1項(平成30年法律第72号により新設、2019年7月1日施行)は、法定相続分を超える部分についてのみ対抗要件を要すると定める。

昭和38年2月22日最高裁第二小法廷民集17巻1号235頁(登記抹消登記手続請求)

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関連条文

民法第899条の2第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和38年2月22日民集17巻1号235頁登記抹消登記手続請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2008年民法第9問(登記の要否)