A 必須判例民法
法定相続分と登記
相続人は、法定相続分の範囲内においては、登記なくして自己の持分を第三者に対抗することができる。
最判昭38.2.22(民集17巻1号235頁)参照。現行の民法899条の2第1項(平成30年法律第72号により新設、2019年7月1日施行)は、法定相続分を超える部分についてのみ対抗要件を要すると定める。
昭和38年2月22日最高裁第二小法廷民集17巻1号235頁(登記抹消登記手続請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
相続人は、法定相続分の範囲内においては、登記なくして自己の持分を第三者に対抗することができる。
最判昭38.2.22(民集17巻1号235頁)参照。現行の民法899条の2第1項(平成30年法律第72号により新設、2019年7月1日施行)は、法定相続分を超える部分についてのみ対抗要件を要すると定める。
昭和38年2月22日最高裁第二小法廷民集17巻1号235頁(登記抹消登記手続請求)
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