B 重要判例民法
母の非嫡出子と民法910条の類推適用
母の死亡による相続において、非嫡出子は分娩の事実により当然に相続人となるから、その存在が遺産分割その他の処分後に明らかになった場合でも、民法910条を類推適用して価額のみによる支払請求権にとどまるとすることはできない。
最判昭54.3.23の判示である。
昭和54年3月23日最高裁第二小法廷民集33巻2号294頁(土地持分所有権確認等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和54年3月23日 | 民集33巻2号294頁 | 土地持分所有権確認等 |
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