条文・判例・学説を体系的に整理
推定相続人の廃除は、遺留分を有する推定相続人についてのみ認められており、被相続人の兄弟姉妹は廃除の対象とならない。
民法892条は、廃除の対象を「遺留分を有する推定相続人」と定め、兄弟姉妹は遺留分を有しない。
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