司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

推定相続人の廃除の対象

推定相続人の廃除は、遺留分を有する推定相続人についてのみ認められており、被相続人の兄弟姉妹は廃除の対象とならない。

民法892条は、廃除の対象を「遺留分を有する推定相続人」と定め、兄弟姉妹は遺留分を有しない。

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関連条文

民法第892条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第33問(相続人と相続の効果)