条文・判例・学説を体系的に整理
被相続人の兄弟姉妹が相続開始以前に死亡した場合、その兄弟姉妹の子は被相続人の代襲相続人となる。
民法889条2項は、兄弟姉妹が相続人となる場合に同法887条2項の代襲相続規定を準用しているため、相続開始以前に死亡した兄弟姉妹の子は代襲相続人となる。
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