A 必須条文民法
祖父母の相続権
被相続人に子(その代襲者)がなく直系尊属が相続人となる場合、親等の近い者が優先するので、父母がいれば祖父母は相続人とならないが、父母がいない場合には祖父母が相続人となる。
民法889条1項1号により直系尊属は親等の近い者が優先するため、被相続人の祖父は父母が存命であれば相続人とならないが、父母が相続開始時にいなければ相続人となる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被相続人に子(その代襲者)がなく直系尊属が相続人となる場合、親等の近い者が優先するので、父母がいれば祖父母は相続人とならないが、父母がいない場合には祖父母が相続人となる。
民法889条1項1号により直系尊属は親等の近い者が優先するため、被相続人の祖父は父母が存命であれば相続人とならないが、父母が相続開始時にいなければ相続人となる。
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