司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

内縁の配偶者の相続権

被相続人の内縁の配偶者は、相続人とならない。

民法890条の配偶者は、法律上の婚姻関係にある者である。最決平成12年3月10日(民集54巻3号1040頁)は、死亡による内縁解消の場合に生存内縁配偶者が相続人に財産分与請求権を有するとはいえないとした。

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試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第34問(相続人)