B 重要条文民法
同時死亡の推定と代襲相続
被相続人と子が死亡し、その死亡の先後が不明であるときは、同時に死亡したものと推定され、子の子は、子が相続の開始以前に死亡した者として、子を代襲して相続人となる。
同時死亡の場合は、「相続の開始以前に死亡した」場合に当たる(民法32条の2・887条2項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被相続人と子が死亡し、その死亡の先後が不明であるときは、同時に死亡したものと推定され、子の子は、子が相続の開始以前に死亡した者として、子を代襲して相続人となる。
同時死亡の場合は、「相続の開始以前に死亡した」場合に当たる(民法32条の2・887条2項)。
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