A 必須条文民法
相続財産法人の成立要件
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされるが、相続財産全部の包括受遺者があることが明らかである場合には相続財産法人は成立しない。
民法951条により相続人不存在の場合に相続財産法人が成立するが、判例(最判平9.9.12)は、相続財産全部の包括受遺者が存在する場合には、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有し(民法990条)遺言者の死亡時から一切の権利義務を承継するため、951条の「相続人のあることが明らかでないとき」に当たらないとした。
平成9年9月12日最高裁第二小法廷民集51巻8号3887頁(貸付信託金請求及び同当事者参加)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成9年9月12日 | 民集51巻8号3887頁 | 貸付信託金請求及び同当事者参加 |
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