条文・判例・学説を体系的に整理
限定承認者は、相続債権者及び受遺者に対する公告の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
民法928条は、限定承認者が公告期間(927条1項)の満了前には相続債権者・受遺者に対して弁済を拒むことができると定め、相続債権者・受遺者の公平な弁済を確保する。
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