条文・判例・学説を体系的に整理
相続財産法人が成立し相続財産の清算人が選任された後、相続人のあることが明らかになった場合であっても、清算人の代理権は当然には消滅せず、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
民法956条1項の定めである。
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