A 必須判例民法
相続財産法人への抵当権登記請求
被相続人から抵当権設定を受けた相続債権者は、死亡までに対抗要件を備えていなければ原則として相続人不存在の相続財産法人に設定登記手続を請求できないが、死亡前の設定仮登記に基づく本登記請求は除かれる。
最判平成11年1月21日(民集53巻1号128頁)の判示である。
平成11年1月21日最高裁第一小法廷民集53巻1号128頁(根抵当権設定仮登記本登記手続)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成11年1月21日 | 民集53巻1号128頁 | 根抵当権設定仮登記本登記手続 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2023年 | 民法 | 第35問(相続人の不存在) |
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