A 必須条文民法
特別縁故者への相続財産分与の請求
家庭裁判所は、相当と認めるときは、被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部をこれらの者に与えることができ、職権で分与することはできない。
請求は、952条2項の期間の満了後3か月以内にしなければならない(民法958条の2第2項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
家庭裁判所は、相当と認めるときは、被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部をこれらの者に与えることができ、職権で分与することはできない。
請求は、952条2項の期間の満了後3か月以内にしなければならない(民法958条の2第2項)。
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