B 重要条文民法
相続人判明後の相続財産清算人の代理権
相続財産の清算人が選任された後に相続人のあることが明らかになったときは、相続財産法人は成立しなかったものとみなされるが、清算人がその権限内でした行為の効力は妨げられず、清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する(民法956条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
相続財産の清算人が選任された後に相続人のあることが明らかになったときは、相続財産法人は成立しなかったものとみなされるが、清算人がその権限内でした行為の効力は妨げられず、清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する(民法956条1項)。
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