B 重要条文民法
相続財産清算人の財産売却と家裁の許可
相続財産の清算人は、民法28条(不在者の財産の管理人の権限)の規定が準用され、管理人の権限(103条)を超える行為である相続財産に属する財産の売却をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
相続財産に属する財産の売却は、保存・利用・改良行為の範囲を超える処分行為である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
相続財産の清算人は、民法28条(不在者の財産の管理人の権限)の規定が準用され、管理人の権限(103条)を超える行為である相続財産に属する財産の売却をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
相続財産に属する財産の売却は、保存・利用・改良行為の範囲を超える処分行為である。
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