条文・判例・学説を体系的に整理
家庭裁判所は、未成年後見人がある場合においても、必要があると認めるときは、更に未成年後見人を選任することができる(民法840条2項)。
民法840条2項は平成23年法律第61号で新設された(同法で旧842条は削除された)。
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