A 必須条文民法
未成年後見人の請求選任と職権追加選任
前条(839条)の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって未成年後見人を選任し(民法840条1項)、職権で選任できるのは、未成年後見人がある場合に更に未成年後見人を選任するとき(同条2項)である。
民法840条1項の定めによる。同条2項(未成年後見人がある場合の追加選任)は、平成23年法律第61号で新設された。
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