A 必須条文民法
親権管理権辞任の家裁許可
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
民法837条1項は親権者がやむを得ない事由がある場合に家庭裁判所の許可を得て親権又は管理権を辞することを認める。
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親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
民法837条1項は親権者がやむを得ない事由がある場合に家庭裁判所の許可を得て親権又は管理権を辞することを認める。
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