条文・判例・学説を体系的に整理
無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しない。
民法830条1項の定めである。遺贈と併せてこの意思が表示された場合も同様である。
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