A 必須条文民法
三親等内の親族への扶養義務
家庭裁判所は特別の事情があるときは三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
民法877条2項は、直系血族及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族間においても家庭裁判所の審判により扶養義務を課すことができると定めている。甥と叔母の関係は三親等の傍系血族であるためこの規定の対象となる。 甥と叔母の親等は、民法726条(親等は世代数。傍系は同一の祖先にさかのぼり他の一人に下るまでの世代数)により、甥→親→祖父母→叔母の3世代で三親等である。
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