A 必須条文民法
胎児の母による認知訴訟の代理の否定
認知の訴えは、子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人が提起することができ(民法787条)、胎児については父の任意認知(783条1項)のみが認められ、母が胎児を代理して認知の訴えを提起することはできない。
民法783条1項・787条による。
明治32年1月12日大審院民録5巻1号7頁(胎兒確認請求ノ件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 明治32年1月12日 | 民録5巻1号7頁 | 胎兒確認請求ノ件 |
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