A 必須条文民法
成年の子の認知と承諾
成年の子は、その承諾がなければ認知することができず(民法782条)、年齢18歳をもって成年とされる(4条)から、18歳以上の子を認知するには、婚姻の有無を問わず、その子の承諾が必要である。
民法782条・4条による。民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号。2022年4月1日施行)前は、成年年齢は20歳で、未成年者が婚姻をしたときは成年に達したものとみなされていた(改正前753条)。
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