A 必須条文民法
特別代理人の選任
父母が共同で親権を行う子の所有する不動産を、父の債務の担保に供するためには、特別代理人を選任して、その特別代理人と母が共同で子の代理をする。
民法826条1項による(最判昭35.2.25参照)。
昭和35年2月25日最高裁第一小法廷民集14巻2号279頁(土地建物所有権移転登記手続請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和35年2月25日 | 民集14巻2号279頁 | 土地建物所有権移転登記手続請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 民法 | 第33問(利益相反行為) |
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