A 必須判例民法
親権者が代表する会社への子の保証
親権者が自己が代表取締役をする会社の債務について、親権を行う子に保証をさせても、親権者自身が債務を負担するのでなければ、外形上、親権者と子との利益が相反する行為とはならない(最判昭37.10.2の外形説)。
最判昭37.10.2参照。利益相反行為に当たるかは、行為の外形で判断する。
昭和37年10月2日最高裁第三小法廷民集16巻10号2059頁(持分移転登記抹消登記手続履行請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和37年10月2日 | 民集16巻10号2059頁 | 持分移転登記抹消登記手続履行請求 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和43年10月8日 | 民集22巻10号2172頁 | 土地建物所有権移転登記抹消登記手続(本訴)家屋明渡(反訴)請求 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和48年4月24日 | 集民109号183頁 | 土地建物所有権確認請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 民法 | 第33問(利益相反行為) |
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