条文・判例・学説を体系的に整理
未成年者は養親となることができない(現行民法792条は、養子をすることができる者を二十歳に達した者としている)。
令和4年4月の成年年齢引下げ前は、792条は「成年に達した者」を養親となれる者としていた。
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