B 重要条文民法
縁組前の養子の子と養親の親族関係
養子縁組の前に生まれていた養子の子と養親との間には、縁組によって当然には親族関係を生じない(縁組の後に生まれた養子の子は養親の孫となる)。
民法727条は、縁組の日から親族関係を生ずると定める。
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養子縁組の前に生まれていた養子の子と養親との間には、縁組によって当然には親族関係を生じない(縁組の後に生まれた養子の子は養親の孫となる)。
民法727条は、縁組の日から親族関係を生ずると定める。
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