B 重要判例民法
認知無効の訴えの原告適格
生物学上の父子関係がないことを知りながら認知をした者も、認知の時から7年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として認知の無効の訴えを提起することができる(民法786条1項2号)。
令和4年法律第102号による改正(2024年4月1日施行)前も、最判平成26年1月14日(民集68巻1号1頁)は、このような認知者も自らした認知の無効を主張できるとした。
平成26年1月14日最高裁第三小法廷民集68巻1号1頁(認知無効,離婚等請求本訴,損害賠償請求反訴事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成26年1月14日 | 民集68巻1号1頁 | 認知無効,離婚等請求本訴,損害賠償請求反訴事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 民法 | 第13問(親子関係) |
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