A 必須条文民法
婚姻後200日以内の子の嫡出推定と否認
婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定されるが、婚姻が成立した後に生まれた子として夫の子と推定されるから、夫がその子との父子関係を否定するには、婚姻前の内縁関係の有無にかかわらず、嫡出否認の訴えによらなければならない(民法772条1項後段・2項、774条1項、775条1項1号)。
令和4年法律第102号による改正(2024年4月1日施行)後の規定である。改正前は、このような子は嫡出の推定を受けず(最判昭和41年2月15日)、嫡出否認の訴えによらずに父子関係を争うことができた。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。