A 必須判例民法
DNA鑑定と嫡出推定
民法772条により嫡出の推定を受ける子については、夫と子との間に生物学上の父子関係がないことがDNA鑑定等の科学的証拠により明らかになっても、親子関係不存在確認の訴えによって父子関係を争うことはできず、嫡出否認の訴えによらなければ父子関係を否定できない。
最判平成26年7月17日(民集68巻6号547頁)は、夫婦が既に離婚して別居し、子が母の下で監護されているという事情があっても、嫡出の推定が及ばなくなるものではないとした。同判決は2024年4月1日施行の改正前の民法(嫡出否認の訴えは夫が子の出生を知った時から1年以内とされていた旧777条など)を前提とする。
平成26年7月17日最高裁第一小法廷民集68巻6号547頁(親子関係不存在確認請求事件)
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