A 必須条文民法
非嫡出子の親権
父母双方との間に親子関係が共に生じ、かつ父母が婚姻した場合には、子に対する親権は父母が共同して行う。
婚姻中の父母は双方が親権者となり(民法818条2項)、親権は父母が共同して行う(824条の2第1項。令和6年法律第33号による改正(2026年4月1日施行)前は818条3項)。婚姻により子は嫡出子の身分を取得する(準正、民法789条)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
父母双方との間に親子関係が共に生じ、かつ父母が婚姻した場合には、子に対する親権は父母が共同して行う。
婚姻中の父母は双方が親権者となり(民法818条2項)、親権は父母が共同して行う(824条の2第1項。令和6年法律第33号による改正(2026年4月1日施行)前は818条3項)。婚姻により子は嫡出子の身分を取得する(準正、民法789条)。
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