A 必須条文民法
特別養子離縁の実父母の監護能力要件
特別養子縁組の離縁は、養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があり、かつ、実父母が相当の監護をすることができる場合で、養子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、家庭裁判所が、養子、実父母又は検察官の請求により、することができるから、実父母が死亡しているときは、離縁をすることができない。
民法817条の10第1項は、離縁の要件として、養親による虐待等の事由と、実父母が相当の監護をすることができることの双方を求めており、同条2項はこれによる場合のほか離縁をすることができないとする。
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