A 必須条文民法
親族間の特別養子縁組と監護状況の考慮
特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならず、養親となる者が養子となる者の親族であっても、この要件が不要となる例外はない。
民法817条の8第2項は、監護期間の起算点を817条の2の請求の時とし、請求前の監護の状況が明らかであるときはこの限りでないとするが、親族であることを理由とする例外はない。
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